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経済環境の複雑多様化、国際化等に加え、規制緩和等の改革により、我が国の経済社会が「事前規制・調整型」から「事後監視・救済型」に移行するなど、経済社会の様々な変化に伴って、これまで以上に、紛争の迅速かつ適切で実効的な解決が求められています。そのため、個別事案の性質及び当事者の事情に対応した多様な紛争解決方法を整備することが利用者にとって有益であることから、我が国においても、裁判外紛争処理制度(ADR)の拡充及び活性化を図ることが必要となってきています。 |
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しかしながら、現在、我が国においては、裁判所による調停のほか、行政機関、民間団体、弁護士会等による仲裁、調停、あっせん、相談等、多様な形態のADRが存在するものの、いずれも、国内における企業間の商事紛争を解決する手段として、十分に機能しているとは言えません。また、諸外国においては、競争的環境の下で民間ビジネス型のADRが発展してきており、我が国としても早急な取組が求められているところです。 |
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そこで、今後、我が国において、ADRに関する共通的な制度基盤の整備、ADR関係機関等の間での連携強化、民間ビジネス型ADRの発展促進等の取組を進める上で参考となるよう、平成14年2月12日から21日までの10日間、米国等におけるADR機関の実情その他ADRに関する取組状況について、現地専門家に対するインタビュー調査を実施し、あわせて関連資料の収集を行ってまいりました。 |